2020年4月30日木曜日

暇な人 日本国憲法のお勉強をどうぞ

第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法は 日本に住んでいる、生きている人間に対して書かれている。社会という言葉が出てくるので どうしても 自由と平等とのバランスを考えないといけなくなる。それでとてもややこしく 共通の認識が得られず 規定するための沢山の法律が必要となっている。

しかし、あくまでも、生きている人間に対して 行っていることなのである。仏教の五戒でも、キリスト教でも 殺してはならないという決まりが ある。 あくまで、生きている人間ということが前提なのである。

 新型コロナウイルス感染症の広がりと経済問題で 世界中が揺れていてなかなか回答が得られていない。が 方向性の根本は生きている人間に対してのことだということを忘れてはいけない。

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