2020年5月14日木曜日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

第一章総則第一条目的
この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発症を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

第6条定義⑧
この法律において「指定感染症」とはすでに知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く)であって、第3章から第7章までの規定の全部または一部を重要視なければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがあるものとして政令で定めるものをいう。

上記に従って新型コロナウイルス感染症が 指定感染症に定められている。

そして この法律の定める 感染症患者であるあるために 当初はPCR検査陽性が必要条件であった。

 しかし、PCR検査陽性と認められるためには、様々なことが患者に起きていないと陽性とならないことがわかってきた。 1、無症状では検査の対象とならない。無症状でも感染を広める。3、有症状であっても帰国者、濃厚接触者でないと検査が受けられない。症状が出てたときには病状が進んでいる。感染を広めている。帰国者、濃厚接触者でなくとも感染者が存在する。4、PCR検査を行うことによって医療者に感染を広めてしまう。
5 PCR検査陽性になった患者が 法律の定める感染症の患者となるが 陽性になるまでの間、医療に関し必要な措置を受けられないでいる。


 お分かりだろうか。
PCR検査陽性 をもって 感染症患者としていることが この法律の目的に反しているのである。 政府自ら法律違反をしているのである。 

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