2018年3月9日金曜日

確定申告書の中で 

私は以前医業を営んでおりまいたので そのときは確定申告書B を 使って 所得税及び復興特別所得税の申告を行っていました。この中で よく知られていないこと。所得の内訳。社会保険診療の 報酬は 社会保険診療報酬支払基金から私に支払われるときにすでに源泉徴収税が 引かれています。サラリーマンの給料とよくにています。事業税から見ると 社会保険診療報酬は非課税所得です。一方 保険を使って診療費を払うのは消費ではないので 報酬請求に消費税をたして請求できません。消費税から見ると 医療機関が最終の消費者です。

寄付について 所得から差し引かれる金額の欄 に 寄付金控除があります。この欄を増やすことで 支払う所得税がへります。寄付金にはどんなものがあるか。私の知っているもの。1、ふるさと納税(ふるさとなんとか町応援寄付金)2、社会福祉法人が行う社会福祉事業のための寄付金 3、所得税控除ようの寄付を受けることができるNPO法人の事業のための寄付金 です。 自分が 寄付したお金の 使われ方が 所得税より はっきりしています。自分や自分の家族が そこを利用したい そこのサービスを利用したいと 考えていた いるのなら そこに 寄付をするのも いい考えだとおもいます。
 寄付は 住民税や社会保険料に 関係してくる場合があります。

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