2018年3月12日月曜日

介護保険法

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409AC0000000123#D
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=409AC0000000123#D
京都府医師会は介護保険法が施行されるにあたって 会員に 介護支援専門員の 資格試験を 受けるように 指示した。勉強会が開催され 私も 介護支援専門員の資格を得た。 ケアプランを 作成することはなかったが 主治医意見書 居宅療養管理指導 介護認定審査会 など 介護保険法は 医師を 続けて無くてはならない ものとなっている。医師の仕事が 本質的に 変更された。(わたしの 考えです)。勉強会を開いてくれた 京都府医師会に感謝している。
介護保険法 には 法律を見直す部分があり 国会で決議される。また 政令 省令 に よる 運用が 認められている部分 つまり 国会の決議が必要ない部分もたくさんある。 かつて 勉強会の時 私は法律 政令 省令の 区別は わからなかった。 しかし 実際に 介護保険法による仕事をしていくうちに その意味するとことが 一字一句 重要であることに 気づいた。運用上大きな変更な変更があっても 政省令であれば 国会での議決は要らないということがわかった。また 法律の見直し模されるように作られている。政省令 見直しが されると それまで してきたことができなくなったり 新たに 技術や施設 の 変更 新設が 必要となる こともあった。 当初の法律に違反していないのか 調べてみるが 全く なかった。 お役人は 頭がよい。すごいと 思った。  法律をみるのに 電子政府のページがあります。 介護保険法、生活保護法、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律も 見ることができます。



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