2017年8月25日金曜日

高山受刑囚のカルテ記載に足りないところがあるとの京都新聞

京都新聞は何とか事件にしようとするようにおもえる。報道機関として京都府民の診療を受ける権利を侵していることが わからないのだろうか。   さて カルテと診療行為について 医者でないと分かりにくいところがあるので説明したい。 高山受刑囚の診断書に嘘の記載があると報道され 医師法違反の刑事事件として警察が調べているともほうどうされた。 カルテの構造を述べる。まず頭がき。患者の氏名、誕生日など個人がわかる部分。診療報酬がどうし払われるか分かる部分。 今回の場合国民健康保険か警察がが直接払っているかがかかれている。  診療報酬をめぐる詐欺事件と関わってくる箇所だ。他にも病名の開始日終了日などがかかれたものがある。次にカルテの中身である。大きく3つに分けられる。左側に主訴、所見、考えたこと これからの予定 患者さんの考えたこと、患者さんに伝えたことなどが書かれている。診断の根拠も書かれている。私は家族のようすや 教わった料理のレシピも書いていた。 右側には処置、投薬、管理指導行為 診療報酬にかかわる指示、病名が書かれている。左側も右側も医師本人が書かなければならない。下の欄は右側に基づいてレセプトコンピュータで計算された1日ごとの診療報酬明細が書かれている。 国民健康保険、社会保険の場合 1ヶ月毎に合計され 個人の診療報酬明細請求書を作成し保険者毎に集計し請求するのである。この仕組みによって個人の診療内容は1ヶ月ごとに第三者の目に触れているのである。 その人の時系列の診療内容、医療機関の診療内容も比較し検討さて 請求内容が吟味され 妥当と認められた分だけはじめて 医療期間に報酬が支払われる。のである。普通は3ヶ月遅れて支払われる。 医療機関は妥当と認められるために 請求書をチェックするだけでなく、お薬、処置、検査の適応、量、時期などの診療内容そのものも保険診療にきめられた内容を行っているのである。 今回の場合診療報酬明細書と診断書には矛盾する点は無さそうである。保険者か警察から 診療報酬が支払われている。つまり嘘の診断書は書いていない。医師法違反での刑事事件ではないと言うことである。 次にカルテの左側と右側の関係である。左側に書かれている事柄の結果として右側の診療内容となっているか。と言うことが 刑事事件として問えるか。と言うことである。 私は問えないと思う。医師は日々いろんなことを考えながら診療をしている。皆さんもよく知っていること。高齢者に抗がん剤を使わない病院が増えてきている
など。保険診療の基準にあえば 何でもやっているかといえば 違うのである。また私は右手を怪我して字が書けなかった。左手で書いていた。その時時間がないのでカルテの右側だけ書いていた。 診療報酬は支払われ 患者さんの診療を受けられたと思っている。私に見てもらいたくない方、内視鏡検査など出来ない診療行為があったことは確かである。 高山受刑囚は診断書に記載された期間 刑を免れたあと 収監され 服すことができたのであれば 診断書が嘘ではないのではないか。

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