2022年5月2日月曜日

相続税について

 所得税の確定申告が終わり ほっとしている方も多いと思います。国税局のホームページや 銀行、死亡保険を扱う保険会社、ファイナンシャルプランナーといわれる方の話など 相続税という文字が ちらついているのではないでしょうか。死亡数も目立ち いろんな会社が相続税に群がっている感じがします。 一度相続税を払うことを経験すると意外とその基本は単純なことがわかります。 相続税をたくさん取られるので 何とかならないかと つい 考えてしまうから ややこしく感じるのです。 実際に相続税の申告が 必要な人は 多くないのです。

いろんな本を読んだり、人の話を聞くよりも 国税庁のホームページを見るのが もっと簡単で確実です。私はどこかの会社をひいきにしているわけではなく税金を払うのを趣味にしているわけでもありません。 相続税経験者です。

基本的なことをまとめておきます。

1.相続税 亡くなられた人(被相続人)から 相続などによって財産をいただいた場合に そのいただいた財産に 課せられる税金のことです。 財産をいただかなければ発生しません。

2.相続税の申告が必要な人   遺産に係る基礎控除額を超える場合 です。 非常にたくさん財産をいただいた方だけが 申告するものです。少なければ必要ありません。

3.たくさんってどのくらい 

 「遺産に係る控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人の数)  

 亡くなられた方(被相続人)が3600万円より多くの財産を相続しなければ申告の必要は ないということです。

4.以上からわかるように 相続財産の確定、と 相続人の確定が 必要です。

6.課税価格の合計が1億円 あったとしましょう。配偶者と子供2人の場合。

 1億円ー(3000万円+600万円×3人)=5200万円 この場合 課税対象の総額は5200万円です。税額は税率30%で700万円です。 それを 配偶者、子で案分します。 実際 配偶者の税額控除もあり 配偶者の払う税金は0円 子は63万円ずつ ということになります。 1億円の相続財産があっても子が払うのは63万×2円 ということになります。税金は申告期限が10か月。それまでに63万円×2=126万円用意できれば良いのです。 亡くなる方は 相続人が払う税額 この場合126万円が 現金で払えば 問題なしですので この額のお金を子供に用意しておけばよいのです。 一番確実な現金は 死亡保険 終身保険か預金です。と わたくしは思っています。126万円の 死亡保険て 多くないですね。

7.ほかに申告で必要なものは 相続人が遺産分割を協議したという証拠です。


基本的なことだけを簡単に書いてみました。いろいろ 忙しくて 自分は何をやっているのか見失うことがあるかもしれません。 どの過程のことを自分は行っているのかを 理解しながら行動してください。 そうすれば 詐欺にあったり 余分な保険に入ったり、余分な手数料を払わなくて済みます。

参考にしてください。 


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