薬害エイズや硬膜移植によるクロイツフェルトヤコブ病などの B型肝炎訴訟事件が 起り、さらに生物由来の製品が多くの分野で利用されるようになり 平成15年 より 薬事法が改正されました。
私はそのころ開業医をしており 特に そのお達しで 困ったことが生じました。カルテは5年保存ですが この法律の改正により 記録を 医療機関が20年間保管することになったのです。
特定生物由来製品を使用した場合の情報を記録し、医療機関で使用日から少なくとも20年間保管します。
1.生物由来製品には ワクチン、トキソイド、遺伝子組み換え抽出製剤、動物成分抽出製剤、動物由来心臓弁などがあります。
2.特定生物由来製品には 輸血用血液製剤、血液凝固因子、人血清アルブミン 人免疫グロブリンなどの血液製剤、人胎盤抽出物などがあります。
今回使っている ファイザーのコミナティ筋注 は 生物学的製剤基準 と書いてあります。
コミナティ筋注が 生物由来製品であるなら 集団接種会場であろうと医療機関であろうと 感染症などの変化が見られた場合厚労省への報告義務があります。また特定生物由来製品であるなら 集団接種会場であろうと医療機関であろうと 使用した情報を記録し、20年間は保管しなければなりません。
ワクチン接種による 厚生労働省の 様々な決定、施行が 法律を守っているものなのかしっかり示してほしものです。
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